不動産に関わる税について
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 ■不動産取得税
 ■固定資産税
 ■都市計画税
 ■住宅ローン控除(減税)
 ■譲渡所得税
 ■贈与税
 不動産取得税
不動産を取得した人に課税される都道府県税。この場合の「取得」には、購入した場合だけでなく、新築や増改築、交換、贈与、寄付などによって所有権を得た場合も含まれる。ただし、相続や法人の合併等による取得は非課税。本来は申告納税が原則(自治体により申告期限が異なる)。不動産取得税の課税標準は固定資産税評価額。標準税率は4%。住宅の取得には軽減措置がある。
■算出方法 税額=課税標準×税率
(課税標準=固定資産税評価額,税率=4%)
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 固定資産税
毎年1月1日時点で登記簿に土地建物などの固定資産の所有者として登記された人に課税される市区町村税。いわゆる保有税。新築家屋は取得した年には登記簿にないので翌年から。中古住宅や土地を買った場合は前所有者(売主)に課税されるが、通常は購入した日を境に案分して負担する。標準税率は1.4%で、市町村によって最高2.1%まで変更可能。また敷地面積200平方メートル以下の土地は評価額が減額される。マイホームの特例もある。
■算出方法 税額=固定資産税課税標準×税率
(課税標準・・・ 一般住宅用地   →固定資産税評価額×1/3
小規模住宅用地 →固定資産税評価額×1/6
   ※小規模住宅用地は敷地面積200u以下の部分
上記以外      →固定資産税評価額
標準税率=1.4% (制限税率=2.1%))
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 都市計画税
固定資産税と同様に、毎年1月1日時点の不動産の所有者にかかる税金。ただ、課税対象は都市計画区域の市街化区域内にある土地、建物に限られる。税率は最大0.3%。ほとんどの市町村はこの制限税率で課税しているが、中には低い税率を適用しているケースもある。住宅用地については固定資産税と同じく評価減がある。建物の軽減は全国的にはないが、東京23区など自治体によって独自の特例を設けていることもある。
■算出方法 税額=課税標準×税率
(課税標準・・・ 一般住宅用地   →固定資産税評価額×2/3
小規模住宅用地 →固定資産税評価額×1/3
   ※小規模住宅用地は敷地面積200u以下の部分
上記以外      →固定資産税評価額
制限税率=0.3%)
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 住宅ローン控除(減税)
マイホームを購入する時に住宅ローンを利用した場合に、所得税・住民税から一定額を控除するという制度。控除額は、居住した年によって変わる。平成26年以降は廃止予定。適用対象には、新規建築や増改築も含む。正式な名称は「住宅借入金等特別控除」。一般に「住宅ローン控除」または「住宅ローン減税」といわれる。
■控除対象借入金等の額
 次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高
 (1)住宅の新築取得
 (2)住宅の取得とともにする敷地の取得
 (3)一定の増改築等

■対象住宅等(主として居住の用に供する)
 (1)住宅の新築  床面積50u以上
 (2)新築住宅の取得  床面積50u以上
 (3)既存住宅の取得
   @床面積50u以上
   A築後20年以内(耐火建築物は25年以内)又は地震に対する安全上必要な
    構造方法に関する技術的基準に適合すること
 (4)増改築等  床面積50u以上

■適用居住年・控除期間
  平成21年〜25年居住分  10年間

■控除額等 (借入金等の年末残高×控除率)
居住開始年 借入金の年末残高限度額 控除率 最大年間控除額 最大合計控除額
平成22年 5,000万円 1.0% 50万円 500万円
平成23年 4,000万円 1.0% 40万円 400万円
平成24年 3,000万円 1.0% 30万円 300万円
平成25年 2,000万円 1.0% 20万円 200万円

■所得要件   合計所得金額 3,000万円以下

■適用期限   平成25年12月31日

■他制度との調整
  ・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除制度との併用可
  ・住宅特定改修特別税額控除および認定長期優良住宅新築等特別税額控除と選択

※その他、認定長期優良住宅の特例、バリアフリー改修促進税制、省エネ改修促進税制等あり(詳細は財務省HPまで)
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 譲渡所得税
税法上は「譲渡所得税」という名称はない。譲渡所得(資産を譲渡した時に得られた利益)に対して所得税と住民税がかかるが、不動産の場合は通常の所得税・住民税とは別の分離課税になり、税率も違う。このため不動産の譲渡所得にかかわる税金として、一般に「譲渡所得税」または「譲渡税」と呼んでいる。また、下記のように長期譲渡所得と短期譲渡所得では課税方法が異なり、所有期間が短いほうが税率が高くなっている。(譲渡所得には取得後の期間による長短の区分があり、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていると長期譲渡所得、5年以内なら短期譲渡所得になる。)譲渡所得から特別控除を除いた部分に課税される。
■算出方法 長期譲渡所得の場合 課税譲渡所得×20% (所得税15%,住民税5%)
短期譲渡所得の場合 課税譲渡所得×39% (所得税30%,住民税9%)
(居住用財産3,000万円の特別控除あり)

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 贈与税
年間110万円を超える現金や不動産などの財産を、個人(親子や夫婦間の贈与も含む)から無償でもらった時に課税される国税。税額は、1年間にもらった財産を合計した価額から110万円の基礎控除を差し引いた課税価格に対して、超過累進税率(別表)を掛けて計算する。不動産の価格は相続税評価額。マイホームにかかわる贈与については「住宅取得資金贈与の特例」(550万円まで無税で贈与できる)などがある。
■算出方法     税額=課税価格×税率−控除額
課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 0
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

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